運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
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請負契約の意義
請負契約は、請負人がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を与える契約をいいます。
雇用契約、委任契約等の契約では、労務の提供それ自体が契約の目的となるのに対し、請負契約は、労務の提供によって生み出された結果(=仕事の完成)が契約の目的となります。
IT業界における請負契約
請負契約が「仕事の完成」を目的とする契約であることから、IT業界では、ソフトウェア、システム、アプリ等各種の開発業務において、フェーズ(設計、プログラミング等の各工程)に応じて請負契約が選択されることが多くあり、請負契約は、IT業界において、重要な契約となります。
請負人(ベンダー)が行う業務内容の明確化
ソフトウェア、システム、アプリ等各種の開発業務を目的とした請負契約においては、下記の理由から請負人(ベンダー)が行う業務内容を一義的、かつ、明確に規定することが望ましいとされます。
(1)ソフトウェア、システム、アプリ等各種の開発を目的とした契約では、請負契約又は準委任契約になるのかといった問題が生じるところ、その判断を行う際、請負人(ベンダー)が行う業務内容が斟酌されるため。
(2)注文者(ユーザー)が請負人(ベンダー)に契約不適合責任を追及する際、請負人(ベンダー)が行う業務内容がその判断基準となるため。
一括契約方式と多段階契約方式
ソフトウェア、システム、アプリ等各種の開発業務を目的とした請負契約において、全工程を特定の請負人(ベンダー)が全て請け負ったときは、一括契約方式又は多段階契約方式のいずれかの方式が採られるのが一般的です。
一括契約方式は、プロジェクト開始時に全工程に関する契約条件を一括して契約締結する方式をいいます。
多段階契約方式は、プロジェクト開始時に開発全体の共通事項に関して基本契約を締結し、その基本契約とは別に、各工程毎に納期、報酬等の契約条件について個別契約を締結する方式をいいます。
請負契約における報酬の支払時期
請負契約における報酬の支払時期は、特約が無い限り、後払いが原則となっています。
もし、請負人(ベンダー)が事前に注文者(ユーザー)から報酬を請求しようと考えているときは、その旨の特約を請負契約書に規定しておく必要があります。
ただし、既に行われた仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者(ユーザー)が利益を受けるときは、特約が無くても、請負人(ベンダー)は、注文者に対し、その部分について、報酬を請求することができます(=割合的報酬)。
請負契約と準委任契約との違い~仕事の完成
請負契約と準委任契約との違いは、「仕事の完成」を観念できるかどうかで決まります。
「仕事の完成」を観念できれば、請負契約となり、「仕事の完成」を観念できなければ、準委任契約となります。
例えば、システム開発契約におけるシステム構築は、「仕事の完成」を観念できるので請負契約となります。もっとも、注文者(ユーザー)自らがシステム構築を行い、この構築作業に加わるような場合には、準委任契約となります。
請負契約と準委任契約との違い~再委託
請負契約は、仕事の完成ができれば構わないので、特約が無い限り、自由に再委託することができます。
反対に準委任契約は、信頼関係に基づく契約であるので、特約が無い限り、再委託は、原則禁止となっています。
請負契約と準委任契約との違い~中途解約
請負契約では、特約が無い限り、請負人(ベンダー)が仕事を完成しない間、注文者(ユーザー)は、いつでも損害を賠償して中途解約をすることが可能です。
反対に準委任契約では、特約が無い限り、委任者(ユーザー)及び受任者(ベンダー)共に、いつでも中途解約すること可能です。
ただし、相手方に不利な時期に準委任契約を中途解約したとき又は委任者(ユーザー)が受任者(ベンダー)の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする準委任契約を中途解約したときは、相手方に対し、損害を賠償しなければならないとされます。
IT分野の請負契約における報酬の細分化
ソフトウェア、システム、アプリ等各種の開発業務を目的とした請負契約の場合、その請負人(ベンダー)が注文者(ユーザー)から給付を受ける報酬については、請負人(ベンダー)が行う業務内容を細分化し、それに対応した報酬額を規定すべきといえます。
例えば、「〇〇発送システム一式:金△△万円」といった規定の仕方ではなく、「(1)一時金:金△△万円(2)要件定義書の納入:金△△万円(3)基本設計書の納入:金△△万円(4)ソフトウェアの納入:金△△万円」というような形で規定すべきといえます。
このように規定することにより、途中の工程で請負契約が終了したときであっても、終了した工程については、注文者(ユーザー)が利益を受けたものとして、請負人(ベンダー)が注文者(ユーザー)に対し、割合的報酬を請求しやすくなるといえます。
請負契約と準委任契約との違い~契約不適合責任
請負契約では、特約が無い限り、請負人(ベンダー)は、注文者(ユーザー)に対して仕事の結果に関する契約不適合責任を負います。
反対に準委任契約は、特約が無い限り、受任者は、契約不適合責任を負わず、善管注意義務を果たしていれば、その業務内容について、委任者から責任追及されません。
仕様変更に関するトラブル
請負契約でよく見られるトラブルとして、仕様変更のトラブルがあります。これは、当初定めていた仕様を後になって変更し、請負人(ベンダー)の負担が増した場合、請負人(ベンダー)が注文者(ユーザー)に対して、追加で報酬額を請求できるかといった形で問題となります。
この点、請負人(ベンダー)が注文者(ユーザー)に対して、追加で報酬額を請求できるようにするのであれば、食い違いを防止するため、その旨を明記しておくのが望ましいと考えられます。
また、仕様変更の手順について、現場担当者の判断により勝手に仕様変更がなされないよう、当事者間で権限のある者による署名又は記名押印のある書面がなければ、仕様変更の効力が生じない旨の条項を請負契約書上に予め規定しておくことが重要となります。
請負契約の場合における検収基準
ソフトウェア、システム、アプリ等各種の開発業務の委託を請負契約で行う場合、「仕事の完成」により生じた成果物を請負人(ベンダー)から注文者(ユーザー)へ引き渡すことになるため、成果物に関する検収基準を定める必要があります。
請負契約における第三者ソフトウェアの利用
システム開発関連の請負契約では、第三者が提供するソフトウェアを利用して、請負人(ベンダー)がシステム開発を行うことがあります。
この場合、そのソフトウェアを利用することにより生じる請負契約における契約不適合、著作権侵害等のリスクが生じ得るため、その取扱いを注文者(ユーザー)と請負人(ベンダー)との間で決めることがあります。
その際に重要となることは、ソフトウェアの選定を注文者(ユーザー)と請負人(ベンダー)のどちらが行うのかという点になります。
この点、ソフトウェアの選定を注文者(ベンダー)が行う場合、注文者(ユーザー)の責任でソフトウェアのメーカーとの間でライセンス契約及び保守契約を締結します。
反対にソフトウェアの選定を請負人(ベンダー)が行う場合、ソフトウェアの選定を注文者(ユーザー)が行う場合と同様に注文者(ユーザー)がソフトウェアのメーカーとの間でライセンス契約及び保守契約を締結することになります。ただし、請負人(ベンダー)にソフトウェアの選定に関する説明義務を定めた上で請負人(ベンダー)が一定の責任を負う形にします。
請負契約における注文者(ユーザー)の協力義務と請負人(ベンダー)のプロジェクト・マネジメント義務
システム開発関連の請負契約では、裁判例において、注文者(ユーザー)の協力義務と請負人(ベンダー)のプロジェクト・マネジメント義務がそれぞれ認められています。
【注文者(ユーザー)の協力義務】
注文者(ユーザー)の協力義務は、注文者(ユーザー)が請負人(ベンダー)に対して一定の協力をしなければならないとする義務のことをいいます。これは、システム開発がオーダーメードのものであり、請負人(ベンダー)の力だけでは行えないものであり、注文者(ユーザー)の協力が欠かせないことから、認められるものです。
なお、注文者(ユーザー)の協力義務違反となりうる行為としては、下記のものが挙げられ、(注文者)ユーザーも一定の責任を負う可能性があるため、注意を要します。
(1)回答の遅延
(2)過剰な要求
【請負人(ベンダー)のプロジェクト・マネジメント義務】
プロジェクト・マネジメント義務は、システムの完成に向けて、請負人(ベンダー)は、開発過程で得られた情報の集約及び分析を行い、注文者(ユーザー)に対する必要な説明、修正、開発阻害要因の発見等を行う義務のことをいいます。
なお、請負人(ベンダー)がこのプロジェクト・マネジメント義務を怠り、ユーザーに損害が生じたときは、ユーザーから損害賠償請求を受ける可能性があります。
IT分野の請負契約における知的財産権の取扱い
ソフトウェア、システム、アプリ等各種の開発業務を目的とした請負契約では、その過程で生じた知的財産権をどのように取り扱うのかを規定するのが一般的であり、その場合、(1)著作権(著作権法27条及び同法28条に定める権利を含む。)と(2)著作権以外の知的財産権(ex.特許権、ノウハウ等)とに分けて規定されます。
(1)著作権(著作権法27条及び同法28条に定める権利を含む。)
注文者(ユーザー)から報酬の完済を受けた時をもって、著作権(著作権法27条及び同法28条に定める権利を含む。)が請負人(ベンダー)から注文者(ユーザー)に移転するとすることが多いといえます。ただし、汎用的な利用が可能なプログラムの著作権は、請負人(ベンダー)に留保されることとし、請負人(ベンダー)の著作者人格権不行使の特約をした上で、注文者(ユーザー)は、請負人(ベンダー)からその利用に関してライセンスを受けることが多いといえます。
(2)著作権以外の知的財産権(ex.特許権、ノウハウ等)
⇒その発明を行った当事者に権利が帰属することとし(共同発明の場合には、共有して権利が帰属することとし)、たとえ請負人(ベンダー)に著作権以外の知的財産権が帰属することになっても、注文者(ユーザー)が自己実施できるよう予め請負人(ベンダー)から注文者(ユーザー)へライセンスする形で定める形が多いといえます。
請負人(ベンダー)が負う損害賠償責任の範囲の限定
ソフトウェア、システム、アプリ等各種の開発業務を目的とした請負契約の場合において、請負人(ベンダー)が注文者(ユーザー)に対して債務不履行又は不法行為責任を負うときは、その損害額が莫大なものとなる可能性があるため、請負人(ベンダー)としては、予め損害賠償責任の範囲を限定する旨の合意を注文者(ユーザー)としておくことが望ましいといえます。
ただし損害賠償責任の範囲を限定しても、故意又は重過失があるときは、損害賠償責任の範囲を限定する合意が認められないとされるため、留意する必要があります。
契約不適合が存在する場合に注文者(ユーザー)が請負人(ベンダー)に対して採り得る法的手段
ソフトウェア、システム、アプリ等各種の開発業務を目的とした請負契約において、契約不適合が存在する場合に注文者(ユーザー)が請負人(ベンダー)に対して採り得る法的手段は、次のものがあります。
(1)追完請求
⇒注文者(ユーザー)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、注文者(ユーザー)は、請負人(ベンダー)に対し、ソフトウェア、システム、アプリ等の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを請求することができます。
(2)代金減額請求
⇒注文者(ユーザー)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、注文者(ユーザー)が請負人(ベンダー)に対して相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、注文者(ユーザー)は、請負人(ベンダー)に対し、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができます。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、注文者(ユーザー)は、追完の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができます。
1.履行の追完が不能であるとき。
2.請負人(ベンダー)が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3.請負契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負人(ベンダー)が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
4.上記のほか、注文者(ユーザー)が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(3)損害賠償請求
⇒特約がない限り、請負人(ベンダー)が履行の追完を行えない場合に、その履行の追完に代わり、損害賠償請求をすることができるとされます。もし、注文者(ユーザー)が請負人(ベンダー)に対して履行の追完をさせたくないと考えるとき(ex.他のベンダーに修補を依頼してそこで生じた費用を請負人(ベンダー)に請求したいと考えるケース)は、契約書に履行の追完が可能であっても直ちに履行の追完に代わるものとして損害賠償請求をすることができる旨の文言を定めておく必要があります。
(4)解除
⇒特約がない限り、債務の不履行が請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合を除き、請負人(ベンダー)の帰責事由の如何を問わず注文者(ユーザー)は、請負契約を解除することができます。なお、特約がない限り、注文者(ユーザー)に帰責事由があるときは、注文者(ユーザー)は、請負契約を解除することができません。
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