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請負契約書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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Q&A_No.2_業務内容を請負契約締結時点で確定できない事態への対応

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Q.

業務内容を請負契約締結時点で確定できない場合、どのように対応したらいいでしょうか?

 

 

A.

システム開発関連の請負契約では、契約締結時点では未だ業務内容が固まっていないことがありますが、その場合には、大枠の業務内容だけを契約書上に記載しておき、細かい仕様は、別途仕様書で定めるようにしておくことが考えられます。

 

ただし、その場合であっても、「どの分野?」に関する開発なのかだけは、最低限、契約書上に規定しておく必要があり、また、「確定した最終版の仕様書がどれなのか?」を明確にする観点から、仕様書には、権限のある者による署名又は記名押印を求めることが重要と考えられます。

 

 

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