Q.
注文者(ユーザー)は、いつでも請負契約を中途解約できるとされていますが、その場合、請負人(ベンダー)の報酬請求権の取り扱いは、どのようになされますか?
A.
注文者(ユーザー)に帰責事由がある場合を除き、注文者(ユーザー)が請負契約を中途解約したときは、請負人(ベンダー)は、注文者(ユーザー)に対して既に履行した分の報酬を請求できるとされます。
なお、注文者(ユーザー)に帰責事由があるときは、請負人(ベンダー)は、報酬の全額を注文者(ユーザー)に請求することができます。