Q.
システム関連の請負契約において、注文者(ユーザー)が請負人(ベンダー)に対し、業務に必要な資料を提供をする旨定められている場合、その提供された資料に誤りがあるといった事態に備えて請負人(ベンダー)としてどのような対策をとるべきですか?
A.
システム関連の請負契約において、注文者(ユーザー)が請負人(ベンダー)に対し、業務に必要な資料を提供をする旨定められている場合、請負人(ベンダー)としては、この条項に加えて、「注文者(ユーザー)が請負人(ベンダー)に提供した資料に誤りがあり、それにより成果物に契約不適合の状態が生じたとしても請負人(ベンダー)は、その責任を負わない」旨の条項を請負契約で定めるべきと考えられます。