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請負契約書作成@新宿

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Q&A_No.9_注文者(ユーザー)による成果物の変更と請負人(ベンダー)の免責条項

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Q.

システム関連の請負契約において、納入された成果物のシステムを注文者(ユーザー)が自らの判断でシステムの改定、機能の追加等の変更を行ったことにより、そのシステムに不具合が生じ、注文者(ユーザー)が請負人(ベンダー)に対して責任追及するといった事態に備えるため、請負人(ベンダー)として、どのようなことに気を付けるべきですか?

 

 

A.

請負人(ベンダー)は、請負契約において、納入した成果物のシステムを注文者(ユーザー)が自らの判断でシステムの改定、機能の追加等の変更を行ったときは、たとえそのシステムに不具合が生じても、請負人(ベンダー)は、責任を負わない旨の免責条項を定めることが重要といえます。

 

 

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